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"更新して許可番号が変わったのに、前の番号のまま放置することがないようにしましょう。
許可票を掲示していなかったからといってもうに過料が課されるとは限りませんが、多くの建設現場を抱えているような時であっても、その現場一つひとつに建設業許可票が必須とされるため、忘れないようにしなければなりません。 建設業許可を受けた建設専門家が建設業許可票を掲示しなかった場合、過料10万円以下が課されることがあります。 加えて、5年ごとの更新により許可番号が変わった場合は、その都度正しい建設業許可票を製作し掲示しなければなりません。 万が一建設業許可票を掲示しないと、どのような罰則があるのでしょうか。 " 建設業許可 神奈川県 |
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